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金融商品取引法施行令 第四十三条の六 (金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任)

第四十三条の六

長官権限のうち法第百六条の二十七(法第百九条において準用する場合を含む。)の規定による権限(第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所持株会社等(金融商品取引所持株会社、親商品取引所等(法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等をいう。)又は金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。)をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項に規定する権限で金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

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