条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第四十三条の七 (外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)

第四十三条の七

長官権限のうち法第百五十五条の九の規定による権限(法第百九十四条の七第二項第七号の規定及び第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、外国金融商品取引所の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項に規定する権限で外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)(以下この条において「事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国金融商品取引所の国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対し、検査等を行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十三条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第四十三条の七(外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の六の二(自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任) 金融商品取引法施行令 目次 第四十三条の八(証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任) →