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金融商品取引法施行令 第四十四条の四 (委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)

第四十四条の四

長官権限のうち、第三十八条の二第二項の規定により委員会に委任された法第五十六条の二第二項、第五十七条の二十六第二項、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項に規定する権限のうち、法第五十六条の二第二項の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者(特別金融商品取引業者及び委員会が指定する金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3第一項に規定する権限のうち、法第百三条の四及び第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4第一項に規定する権限のうち、法第百六条の十六及び第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

5第一項に規定する委員会の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

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