条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第四十四条の四の二 (委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)

第四十四条の四の二

長官権限のうち第三十八条の二第四項の規定により委員会に委任された法第百九十二条の二の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行為が行われた地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われた地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地又は当該行われた地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第四十四条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第四十四条の四の二(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条の四(委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任) 金融商品取引法施行令 目次 第四十四条の五(委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任) →