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金融商品取引法施行令 第四十四条の五 (委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)

第四十四条の五

長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第百九十二条の規定による申立て(第三項及び第四項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

2前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により関係人等に対して法第百八十七条第一項の規定による処分(以下この条において「調査のための処分」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。

4第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。

5長官権限のうち法第百九十四条の七第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地又は法第百九十二条第一項各号に定める行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

6前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第一項又は第二項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

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