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金融商品取引法施行令 第四十五条 (犯則事件の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(犯則事件の範囲)

第四十五条

法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。

  1. 法第百九十七条第一項第一号から第五号まで又は第二項第一号の罪
  2. 法第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで、第十号の七又は第十三号から第十五号までの罪
  3. 法第百九十七条の三の罪
  4. 法第百九十八条第一項第二号の二から第二号の四までの罪
  5. 法第百九十八条の三の罪
  6. 法第百九十八条の六第二号又は第二号の二の罪
  7. 法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
  8. 法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
  9. 法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号、第十三号の二、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪

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