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金融商品取引法施行令 第六十二条 (権限の委任)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(権限の委任)

第六十二条

附則第七条から第九条まで及び第二十七条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第二種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第一項に規定する者(以下この条において「提出者」と総称する。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。

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