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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第四十五条 (特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外)

第四十五条

法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。

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