(特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外) 第四十五条 法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗