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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第四十二条 (有限責任構成員)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(有限責任構成員)

第四十二条

法第百六十五条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員で、その出資の価額を限度として、当該団体の債務を弁済する責任を負う者とする。

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