(有限責任構成員) 第四十二条 法第百六十五条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員で、その出資の価額を限度として、当該団体の債務を弁済する責任を負う者とする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗