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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第四十三条 (申立書の提出先)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(申立書の提出先)

第四十三条

法第百六十五条の二第十項の規定により申立てをしようとする報告書提出組合員(同条第九項に規定する報告書提出組合員をいう。)は、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。

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