(密接な関係にある会社)
第四条
令第二十条第三項第三号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。)とする。
2令第二十条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該発行者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)とする。
令第二十条第三項第三号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。)とする。
2令第二十条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該発行者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)とする。
施行日前に行った上場会社等の役員及び主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。)による特定有価証券等に係る買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)又は売付け等(同項に規定する売付け等をいう。)に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。