(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
第三条
法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った安定操作取引に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この府令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。