第二条
法(第六章に限る。次条において同じ。)、令(第六章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
法(第六章に限る。次条において同じ。)、令(第六章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
次に掲げる府令は、廃止する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(次項において「新取引等規制府令」という。)第十五条の二から第十五条の四までの規定は、この府令の施行の日以後に行われる空売り(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第一条第三項第二号に規定する空売りをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた空売りについては、なお従前の例による。
2新取引等規制府令第十五条の五の規定(金融商品取引法施行令の一部を改正する政令による改正後の金融商品取引法施行令第二十六条の六第三項の規定(金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)の開設する私設取引システム(同令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。)における有価証券の売付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、新取引等規制府令第十五条の五に規定する最も早い日がこの府令の施行の日以後の日である場合における有価証券の募集又は売出しについて適用する。
第二条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第四十九条第二項の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。)又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)について適用する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。