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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第二条 (訳文の添付)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(訳文の添付)

第二条

法(第六章に限る。次条において同じ。)、令(第六章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

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(安定操作取引の届出等に関する内閣府令等の廃止)

次に掲げる府令は、廃止する。

  1. 安定操作取引の届出等に関する内閣府令(昭和四十六年大蔵省令第四十三号)
  2. 上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令(昭和六十三年大蔵省令第四十号)
  3. 会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令(平成元年大蔵省令第十号)
  4. 証券取引法第百六十一条の規定により過当な数量の売買を制限する内閣府令(平成三年大蔵省令第五十六号)
  5. 有価証券の空売りに関する内閣府令(平成四年大蔵省令第五十号)
  6. 証券取引法第百七十条及び第百七十一条に規定する有価証券等に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十六号)
  7. 上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第七十二号)
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(次項において「新取引等規制府令」という。)第十五条の二から第十五条の四までの規定は、この府令の施行の日以後に行われる空売り(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第一条第三項第二号に規定する空売りをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた空売りについては、なお従前の例による。

2新取引等規制府令第十五条の五の規定(金融商品取引法施行令の一部を改正する政令による改正後の金融商品取引法施行令第二十六条の六第三項の規定(金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)の開設する私設取引システム(同令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。)における有価証券の売付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、新取引等規制府令第十五条の五に規定する最も早い日がこの府令の施行の日以後の日である場合における有価証券の募集又は売出しについて適用する。

(特定上場会社等の業務等に関する重要事実の軽微基準に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第四十九条第二項の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。)又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)について適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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