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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(定義)

第一条

この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は高速取引行為者をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 優先出資証券法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいう。
  2. 投資証券法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券をいう。
  3. 新投資口予約権証券法第二条第一項第十一号に掲げる新投資口予約権証券をいう。
  4. 外国投資証券法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券をいう。
  5. オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
  6. 特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
  7. 外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。
  8. 店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。
  9. 投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。
  10. 特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
  11. 十一
    企業集団法第五条第一項第二号に規定する企業集団をいう。
  12. 十二
    上場株券等法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。
  13. 十三
    特定証券等情報法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
  14. 十四
    金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
  15. 十五
    累積投資契約法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。
  16. 十六
    委託等法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。
  17. 十七
    会員等法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。
  18. 十八
    店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。
  19. 十九
    取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。
  20. 二十
    上場会社等法第百六十三条第一項に規定する上場会社等をいう。
  21. 二十一
    上場投資法人等法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。
  22. 二十二
    特定有価証券法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券をいう。
  23. 二十三
    関連有価証券法第百六十三条第一項に規定する関連有価証券をいう。
  24. 二十四
    特定有価証券等法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等をいう。
  25. 二十五
    特定組合等法第百六十五条の二第一項に規定する特定組合等をいう。

3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 安定操作取引金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第二十条第一項に規定する安定操作取引をいう。
  2. 空売り令第二十六条の二の二第一項に規定する空売りをいう。
  3. 信用取引金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号。次号において「保証金府令」という。)第一条第一項に規定する信用取引をいう。
  4. 発行日取引保証金府令第一条第二項に規定する発行日取引をいう。
  5. 四の二
    有価証券信託受益証券令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。
  6. 四の三
    受託有価証券令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。
  7. マーケットメイカー金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において特定の銘柄の有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出す会員等をいう。
  8. 店頭マーケットメイカー認可金融商品取引業協会の定める規則により当該認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場において特定の銘柄の店頭売買有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出す当該認可金融商品取引業協会の会員をいう。
  9. 取得請求権付株券会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券をいう。
  10. 取得条項付株券会社法第二条第十九号に規定する取得条項付株式に係る株券をいう。
  11. 売方関連有価証券特定有価証券の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)を表示する関連有価証券(令第二十七条の四第三号に掲げる関連有価証券に限る。)をいう。
  12. 売方関連株券等特定株券等(法第百六十七条第一項に規定する特定株券等をいう。以下この号において同じ。)の売買に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定株券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)を表示する令第三十三条の二第三号に掲げる関連株券等をいう。
  13. 十一
    協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。
  14. 十二
    純資産額総資産の帳簿価額から負債の帳簿価額の合計額を控除して得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)をいう。
  15. 十三
    固定資産法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十二号に掲げる固定資産をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年十一月七日から施行する。ただし、第十条第十六号の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十一月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第九条の三第八号、第十七条から第二十条まで及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十五年九月一日
(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第二条(別紙様式第三号記載上の注意16及び別紙様式第四号記載上の注意16の改正規定に限る。)及び第十五条(別紙様式第十三号の改正規定に限る。)の規定は、同年七月二十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和七年六月十二日から施行する。ただし、第三条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第二十三条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。

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