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金融商品取引法施行令 第三十三条の二 (関連株券等の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(関連株券等の範囲)

第三十三条の二

法第百六十七条第一項に規定する当該特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
  2. 第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該公開買付け等に係る特定株券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
  3. 第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係るオプションを表示するもの
  4. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等に係る権利を表示するもの
  5. 有価証券信託受益証券で、当該公開買付け等に係る特定株券等を受託有価証券とするもの
  6. 当該公開買付け等に係る特定株券等の発行会社以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該公開買付け等に係る特定株券等により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定株券等による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  7. 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

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