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金融商品取引法施行令 第十八条の四の八 (信用格付業者に関する読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(信用格付業者に関する読替え)

第十八条の四の八

法第六十六条の四十八に規定する法第六十六条の二十七の登録又は信用格付業者について、法の規定を準用する場合における法第六十六条の四十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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