条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十八条の四の九 (高速取引行為者の最低資本金の額等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(高速取引行為者の最低資本金の額等)

第十八条の四の九

法第六十六条の五十三第五号ロに規定する政令で定める金額は、千万円とする。

2申請者が外国法人である場合において、法第六十六条の五十三第五号ロの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第六十六条の五十の登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条の四の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十八条の四の九(高速取引行為者の最低資本金の額等)について教えてください」と聞く
← 第十八条の四の八(信用格付業者に関する読替え) 金融商品取引法施行令 目次 第十八条の四の十(高速取引行為者の最低純財産額) →