(高速取引行為者の最低資本金の額等)
第十八条の四の九
法第六十六条の五十三第五号ロに規定する政令で定める金額は、千万円とする。
2申請者が外国法人である場合において、法第六十六条の五十三第五号ロの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第六十六条の五十の登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。
法第六十六条の五十三第五号ロに規定する政令で定める金額は、千万円とする。
2申請者が外国法人である場合において、法第六十六条の五十三第五号ロの資本金の額又は出資の総額を本邦通貨に換算するときは、法第六十六条の五十の登録の申請の時における外国為替相場によるものとする。