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金融商品取引法施行令 第十八条の四の十 (高速取引行為者の最低純財産額)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(高速取引行為者の最低純財産額)

第十八条の四の十

法第六十六条の五十三第七号に規定する政令で定める金額は、零とする。

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