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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百二条 (届出書に添付すべき書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(届出書に添付すべき書類)

第二百二条

第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(第三号において「届出者」という。)は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第五十条第一項第一号に該当する場合(業務を休止した場合に限る。)休止期間中における顧客勘定の処理の方法を記載した書面
  2. 第五十条第一項第二号に該当する場合廃止した業務に係る顧客勘定の処理の方法を記載した書面
  3. 第五十条第一項第三号に該当する場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる書類
    1. 他の法人と合併した場合にあっては、次に掲げる書類
    2. 分割により他の法人の事業の全部又は一部を承継した場合にあっては、次に掲げる書類
    3. 他の法人から事業の全部又は一部を譲り受けた場合にあっては、次に掲げる書類
  4. 第五十条第一項第五号に該当する場合(総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等について当該銀行等が合併し、解散し、又は業務の全部を廃止した場合に限る。)次に掲げる書類
    1. 最近の日計表(合併の場合にあっては、当事者の最近の貸借対照表及び合併に係る契約書の写し)
    2. 解散又は廃止の場合は、清算の方法及び手続を記載した書類
  5. 第五十条第一項第六号に該当する場合次に掲げる書類
    1. 議決権を保有する法人その他の団体の業務の概要を記載した書類
    2. 議決権を保有する法人その他の団体及びその主要株主の保有する議決権の総数を記載した書類
  6. 第五十条第一項第七号に該当する場合次に掲げる書類
    1. 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てに係る書面の写し
    2. 最近の日計表
  7. 第百九十九条第一号に該当する場合次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる書類
    1. 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号イ(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
    2. 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第一号ハに該当することとなった場合又は登録金融機関が法第三十三条の五第一項第二号に該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
    3. 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イ及び重要な使用人に係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる書類
    4. 金融商品取引業者が法第二十九条の四第一項第四号イに該当することとなった場合にあっては、登記事項証明書又はこれに代わる書面
  8. 第百九十九条第二号(ロに係る部分に限る。)に該当する場合次に掲げる書類
    1. 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当することとなった場合にあっては、破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面
    2. 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ハ又はリに該当することとなった場合にあっては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
    3. 役員又は重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ニ又はホに該当することとなった場合で、外国において取り消され、又は命ぜられた場合にあっては、取消し又は廃止の根拠となる外国の法令及びその訳文
  9. 第百九十九条第三号又は第二百条第四号に該当する場合次に掲げる書類
    1. 該当することとなった又は該当しなくなった親法人等又は子法人等の業務の概要を記載した書類
    2. 金融商品取引業者等と親法人等又は子法人等の関係を示す書類
  10. 第百九十九条第四号又は第二百条第五号に該当する場合次に掲げる書類
    1. 該当することとなった又は該当しないこととなった持株会社の概要を記載した書類
    2. 金融商品取引業者等と持株会社の関係を示す書類
  11. 十一
    第百九十九条第五号又は第二百条第二号に該当する場合最近の日計表
  12. 十二
    第百九十九条第六号又は第二百条第三号に該当する場合変更後の定款
  13. 十三
    第百九十九条第十号に該当する場合当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文
  14. 十四
    第百九十九条第十一号イに該当する場合(純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった場合に限る。)純財産額が令第十五条の九第一項において定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
  15. 十五
    第百九十九条第十一号ロに該当する場合純財産額が資本金の額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面
  16. 十六
    第百九十九条第十一号ハに該当する場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる書類
    1. 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(1)又は(2)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
    2. 主要株主が第百九十九条第十一号ハ(3)又は(4)(ii)に該当することとなった事実を知った場合にあっては、次に掲げる書類
  17. 十七
    第百九十九条第十一号ト又は第二百条第十号に該当する場合(金融商品仲介業者に業務の委託を行った場合に限る。)業務委託に係る契約書の写し
  18. 十八
    第百九十九条第十二号イ又は第十三号ハに該当する場合次に掲げる場合
    1. 劣後特約付借入金を借り入れた場合又は子法人等が劣後特約付借入金を借り入れたことを知った場合にあっては、契約書の写し
    2. 劣後特約付社債を発行した場合又は子法人等が劣後特約付社債を発行したことを知った場合にあっては、目論見書又はこれに準ずるものの写し
  19. 十九
    第百九十九条第十五号に該当する場合(法第六十六条の五十三第七号に該当することとなった場合に限る。)純財産額が令第十八条の四の十に定める金額に満たなくなった日の日計表及び純財産額を算出した書面

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