(登録金融機関が休止等の届出を行う場合)
第二百条
登録金融機関にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一法第三十三条の五第一項第一号(法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第二号に該当することとなった場合
- 二破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合(外国法人にあっては、本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てが行われた事実を知った場合を含む。)
- 三定款を変更した場合
- 四他の法人その他の団体が、親法人等若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合
- 五他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合
- 六
- 七前号の事故等の詳細が判明した場合
- 八登録金融機関業務に関し訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
- 九自己を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者が訴訟若しくは調停(金融商品仲介業に係るものに限る。)の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合
- 十金融商品仲介業者に法第二条第十一項各号に掲げる行為に係る業務の委託を行った場合又は当該委託を行わなくなった場合
- 十一登録金融機関業務として高速取引行為に係る業務を開始した場合