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金融商品取引法施行令 第十八条の四の七 (法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものに対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)

第十八条の四の七

信用格付業者が法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものである場合について、法第六十六条の四十第一項第三号及び第四号の規定の適用に当たつての法第六十六条の四十七の規定による技術的読替えは、前二条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

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