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金融商品取引法施行令 第二十七条の四 (関連有価証券の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(関連有価証券の範囲)

第二十七条の四

法第百六十三条第一項に規定する当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条及び第二十七条の六において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
  2. 第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の特定有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
  3. 第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示するもの
  4. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の特定有価証券に係る権利を表示するもの
  5. 有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の特定有価証券を受託有価証券とするもの
  6. 当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の特定有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  7. 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

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