第三十二条の二
法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一
- 一の二法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券(以下この号において「投資法人債券」という。)又は同項第十一号に掲げる外国投資証券で投資法人債券に類する証券(以下この条において「投資法人債券等」という。)
- 二第二十七条の四第一号に掲げる有価証券のうち、信託財産を当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るもの
- 三第二十七条の四第二号に掲げる有価証券のうち、資産を当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行する投資証券等
- 四第二十七条の四第五号に掲げる有価証券のうち、当該上場会社等の社債券等又は投資法人債券等を受託有価証券とするもの