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金融商品取引法施行令 第二十六条の二の二 (借入れ有価証券の裏付けの確認等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(借入れ有価証券の裏付けの確認等)

第二十六条の二の二

金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項及び次条第一項において「清算取次ぎ委託」という。)をいう。以下同じ。)を受託した場合において、当該空売りに係る有価証券(大量の空売りが行われることにより当該空売りに係る有価証券の受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券に限る。以下この項(各号を除く。)から第四項までにおいて同じ。)について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置として内閣府令で定める措置(以下この条において「決済措置」という。)が講じられていることを確認できないときは、当該空売りを行つてはならない。

  1. 有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)
  2. 前条に規定する場合における有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)
  3. 有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする清算取次ぎ委託
  4. 清算取次ぎ委託後遅滞なく有価証券を提供できることが明らかでなく行う清算取次ぎ委託

2取引所金融商品市場においてする空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者は、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを確認できないときは、当該空売りの委託の取次ぎを行つてはならない。

3取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを明らかにしなければならない。

4取引所金融商品市場においてする当該金融商品取引所の会員等の自己の計算による空売りは、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていないときは、行つてはならない。

5前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。

6前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

7第一項から第五項までの規定は、法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システム(法第二条第八項第十号に掲げる行為(競売買の方法その他取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるものとして内閣府令で定める売買価格の決定方法により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場をいう。次条第七項第二十六条の四第六項及び第二十六条の六第三項において同じ。)における有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券又は店頭売買有価証券に限る。次条第七項第二十六条の四第六項及び第二十六条の六第三項において同じ。)の売付けについて準用する。この場合において、第一項及び第四項中「会員等」とあるのは「顧客」と、第五項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

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