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金融商品取引法施行令 第二十六条の二 (空売りに該当する場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(空売りに該当する場合)

第二十六条の二

法第百六十二条第一項第一号に規定する政令で定める場合は、その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合とする。

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