条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第百五十八条の三 (決済措置適用除外取引の確認に係る記録)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(決済措置適用除外取引の確認に係る記録)

第百五十八条の三

第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)の空売りが取引等規制府令第九条の三第一項第二十号から第三十六号まで、第二項第七号から第九号まで又は第三項第七号から第十号までに掲げる取引として行うものであることを確認する場合における当該空売りの内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 顧客の氏名又は名称
  2. 確認年月日
  3. 取引の具体的な内容

e-Gov法令検索で第百五十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条の三(決済措置適用除外取引の確認に係る記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十八条の二(決済措置の確認に係る記録) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第百五十八条の四(第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録) →