(第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録) 第百五十八条の四 第百五十七条第一項第三号の四の第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録には、同号の確認をした内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。一顧客の氏名又は名称二確認年月日三有価証券の管理の方法 e-Gov法令検索で第百五十八条の四を開く ↗