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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第二十四条 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

第二十四条

法第百六十三条第一項に規定する取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に係る議決権とする。

  1. 信託業を営む者が信託財産として所有する株式
  2. 有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第五十九条第一項第十四号ロ(1)及び第六十二条第一項第二号において同じ。)を行う者が有価証券の引受け(法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。)又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を行う業務により取得した株式
  3. 法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する株式

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