(重要事実に係る規制の適用除外)
第五十九条
法第百六十六条第六項第十二号に規定する上場会社等に係る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二業務等に関する重要事実を知る前に金融商品取引業者との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として金融商品取引所、認可金融商品取引業協会又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合
- 三業務等に関する重要事実を知る前に特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に関し書面による契約を締結した者が、同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に当該契約の履行として当事者の間において金銭を授受するとともに、当該特定有価証券等を移転する場合
- 四上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等の被支配会社等の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行う場合(当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けた株券以外のものを買い付けるときは、金融商品取引業者に委託等をして行う場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。)
- 五上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券又は投資証券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
- 六上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第八号までにおいて同じ。)の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合(第四号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
- 七上場会社等の関係会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該上場会社等の株券の買付けの指図を行う場合(第五号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
- 八上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。)
- 八の二上場会社等(上場投資法人等に限る。)の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。)
- 九累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。)又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。)
- 十業務等に関する重要事実を知る前に法第二十七条の三第二項の規定に基づく公開買付開始公告を行った法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合
- 十一業務等に関する重要事実を知る前に法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合
- 十二業務等に関する重要事実を知る前に、発行者の同意を得た特定有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画又は令第三十条に定める公表の措置に準じ公開された特定有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画に基づき当該特定有価証券の売出し(金融商品取引業者が売出しの取扱いを行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。)を行う場合
- 十三業務等に関する重要事実を知る前に法第百六十六条第四項に定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当て(新株予約権又は新投資口予約権の内容として発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券又は当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。)に係る計画(当該発行者と法第二十八条第七項第三号に規定する契約を締結した金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券又は新投資口予約権証券の売付けをするものに限る。)に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合
- イ当該計画で定められた当該取得をすべき期日又は当該計画で定められた当該取得をすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該取得をすること。
- ロ当該計画で定められた当該売付けをすべき期日又は当該計画で定められた当該売付けをすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売付けをすること。
- イ
- 十四前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる要件の全てに該当する場合
- イ業務等に関する重要事実を知る前に締結された特定有価証券等に係る売買等に関する書面による契約の履行又は業務等に関する重要事実を知る前に決定された特定有価証券等に係る売買等の書面による計画の実行として売買等を行うこと。
- ロ業務等に関する重要事実を知る前に、次に掲げるいずれかの措置が講じられたこと。
- ハ当該契約の履行又は当該計画の実行として行う売買等につき、売買等の別、銘柄及び期日並びに当該期日における売買等の総額又は数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)が、当該契約若しくは計画において特定されていること、又は当該契約若しくは計画においてあらかじめ定められた裁量の余地がない方式により決定されること。
- イ
2前項第六号及び第七号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。
- 一被支配会社等
- 二上場会社等に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社
- 三上場会社等からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社