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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第六十三条 (公開買付け等に係る規制の適用除外)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(公開買付け等に係る規制の適用除外)

第六十三条

法第百六十七条第五項第十四号に規定する公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 公開買付け等事実を知る前に当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者との間で当該発行者の発行する株券等に係る買付け等(法第百六十七条第一項に規定する買付け等をいう。第十号及び第十一号を除き、以下この項において同じ。)又は売付け等(法第百六十七条第一項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)に関し書面による契約をした者が、当該契約の履行として当該書面に定められた当該買付け等若しくは売付け等を行うべき期日又は当該書面に定められた当該買付け等若しくは売付け等を行うべき期限の十日前から当該期限までの間において当該買付け等又は売付け等を行う場合
  2. 公開買付け等事実を知る前に金融商品取引業者との間で信用取引の契約を締結した者が、当該契約の履行として金融商品取引所、認可金融商品取引業協会又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売付け有価証券又は買付け代金の貸付けに係る弁済の繰延期限の十日前から当該期限までの間において反対売買を行う場合
  3. 公開買付け等事実を知る前に当該公開買付け等に係る株券等に係る法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に関し書面による契約を締結した者が、同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に当該契約の履行として当事者の間において金銭を授受するとともに、当該株券等を移転する場合
  4. 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の役員又は従業員(当該発行者の被支配会社等の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行う場合(当該発行者が会社法第百五十六条第一項同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けた株券以外のものを買い付けるときは、金融商品取引業者に委託等をして行う場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。)
  5. 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該発行者の株券又は投資証券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該発行者の株券又は投資証券の買付けの指図を行う場合であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該発行者の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
  6. 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合(第四号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。)
  7. 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の関係会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該会社の株券に対する投資として運用することを目的として締結した信託契約に基づき、当該役員又は従業員が当該信託業を営む者に当該会社の株券の買付けの指図を行う場合(第五号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けの指図が一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。)
  8. 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の取引関係者(当該会社の指定する当該会社と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該会社と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該会社の他の取引関係者と共同して当該会社の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。)
  9. 八の二
    公開買付け等に係る上場等株券等の発行者である投資法人の資産運用会社又はその特定関係法人の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該投資法人の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行う場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。)
  10. 累積投資契約により公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者の発行する株券又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われる場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。)
  11. 公開買付け等事実を知る前に法第二十七条の三第二項の規定に基づく公開買付開始公告を行った法第二十七条の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合
  12. 十一
    公開買付け等事実を知る前に法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定に基づく関東財務局長への届出をした法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの計画に基づき買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)を行う場合
  13. 十二
    公開買付け等事実を知る前に発行者の同意を得た上場等株券等の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画又は令第三十条に定める公表の措置に準じ公開された上場等株券等の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る計画に基づき上場等株券等の売出し(金融商品取引業者が売出しの取扱いを行うものに限る。)又は特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。)を行う場合
  14. 十三
    公開買付け等事実を知る前に法第百六十七条第四項に定める公表の措置に準じ公開され、又は公衆の縦覧に供された新株予約権無償割当て又は新投資口予約権無償割当て(新株予約権又は新投資口予約権の内容として発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該新株予約権に係る新株予約権証券又は当該新投資口予約権に係る新投資口予約権証券の取得をする旨の定めを設けるものに限る。)に係る計画(当該発行者と法第二十八条第七項第三号に規定する契約を締結した金融商品取引業者に当該取得をした新株予約権証券又は新投資口予約権証券の売付けをするものに限る。)に基づき当該発行者が次に掲げる行為を行う場合
    1. 当該計画で定められた当該取得をすべき期日又は当該計画で定められた当該取得をすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該取得をすること。
    2. 当該計画で定められた当該売付けをすべき期日又は当該計画で定められた当該売付けをすべき期限の十日前から当該期限までの間において当該売付けをすること。
  15. 十四
    前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる要件の全てに該当する場合
    1. 公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する書面による契約の履行又は公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の書面による計画の実行として買付け等若しくは売付け等を行うこと。
    2. 公開買付け等事実を知る前に、次に掲げるいずれかの措置が講じられたこと。
    3. 当該契約の履行又は当該計画の実行として行う買付け等又は売付け等につき、買付け等又は売付け等の別、銘柄及び期日並びに当該期日における買付け等又は売付け等の総額又は数(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)が、当該契約若しくは計画において特定されていること、又は当該契約若しくは計画においてあらかじめ定められた裁量の余地がない方式により決定されること。

2前項第六号及び第七号に規定する関係会社とは、次のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。

  1. 被支配会社等
  2. 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社
  3. 公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上の場合における当該他の会社

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