(公開買付け等事実に係る軽微基準)
第六十二条
法第百六十七条第二項ただし書に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準は、公開買付け等事実(同条第三項に規定する公開買付け等事実をいう。第六十三条第一項において同じ。)のうち令第三十一条に規定する買集め行為に係るものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一
- 二
- 三次に掲げる者(株券等を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この号において同じ。)との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等を買い集めた後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者に限る。)を相手方として行うものに係ること。
2個人とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。次項において「対象議決権」という。)を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該個人の被支配法人等とみなして、前項第三号及びこの項の規定を適用する。
3第一項第三号及び前項の「被支配法人等」とは、個人が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。