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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第六十二条 (公開買付け等事実に係る軽微基準)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(公開買付け等事実に係る軽微基準)

第六十二条

法第百六十七条第二項ただし書に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準は、公開買付け等事実(同条第三項に規定する公開買付け等事実をいう。第六十三条第一項において同じ。)のうち令第三十一条に規定する買集め行為に係るものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 当該買集め行為により各年において買い集める株券等(令第三十一条に規定する株券等をいう。以下この項において同じ。)の数が当該株券等の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の数の百分の二・五未満であるものに係ること。
  2. 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)が有価証券の流通の円滑を図るために顧客を相手方として行うものであって、当該買集め行為により買い集めた株券等を当該買集め行為後直ちに転売することとするものに係ること。
  3. 次に掲げる者(株券等を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この号において同じ。)との間で、共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、若しくは当該株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使すること又は当該株券等を買い集めた後に相互に当該株券等を譲渡し、若しくは譲り受けることを合意している者に限る。)を相手方として行うものに係ること。
    1. 株券等を買い集める者である個人(その配偶者並びに一親等内の血族及び姻族を含む。以下この条において同じ。)の被支配法人等
    2. 株券等を買い集める者である法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)を被支配法人等とする個人

2個人とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。次項において「対象議決権」という。)を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該個人の被支配法人等とみなして、前項第三号及びこの項の規定を適用する。

3第一項第三号及び前項の「被支配法人等」とは、個人が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。

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