(伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容)
第六十二条の二
法第百六十七条第五項第八号ハに規定する公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる事項とする。
- 一上場等株券等(法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合当該公開買付けに係る特定公開買付者等関係者(法第百六十七条第五項第八号に規定する特定公開買付者等関係者をいう。以下この条において同じ。)から伝達を受けた事項であって次に掲げるもの
- イ当該公開買付けに係る公開買付者等(法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は所在地
- ロ当該公開買付けに係る買付け等(法第二十七条の二第一項に規定する買付け等をいう。ハにおいて同じ。)の対象となる同項に規定する株券等の発行者の名称及び当該株券等の種類
- ハ当該公開買付けに係る買付け等の期間、法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格、法第二十七条の三第一項に規定する買付予定の株券等の数及び法第二十七条の十三第四項各号に掲げる条件の内容
- イ
- 二
- 三上場株券等の法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けの実施に関する事実の内容の伝達を受けた場合当該公開買付けに係る特定公開買付者等関係者から伝達を受けた事項であって次に掲げるもの
- イ当該公開買付けに係る公開買付者等の名称及び所在地
- ロ当該公開買付けに係る買付け等(法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。ハにおいて同じ。)の対象となる上場株券等の発行者の名称及び当該上場株券等の種類
- ハ当該公開買付けに係る買付け等の期間、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格、法第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する法第二十七条の三第一項に規定する買付予定の上場株券等の数及び法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第四項第二号に掲げる条件の内容
- イ