(合併等に係る特定有価証券等又は株券等の特に低い割合) 第五十八条の二 法第百六十六条第六項第八号及び第百六十七条第五項第十号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。 e-Gov法令検索で第五十八条の二を開く ↗