(規制対象となる社債券に係る売買等)
第五十八条
法第百六十六条第六項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する重要事実のうち同項第一号カ若しくは令第二十八条第八号に掲げる事項に係るもの、令第二十八条の二第五号若しくは第六号に掲げる事実に係るもの、同項第九号チ若しくは令第二十九条の二の二第五号に掲げる事項に係るもの又は令第二十九条の二の三第四号若しくは第五号に掲げる事実に係るものを知って売買等をする場合とする。
法第百六十六条第六項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する重要事実のうち同項第一号カ若しくは令第二十八条第八号に掲げる事項に係るもの、令第二十八条の二第五号若しくは第六号に掲げる事実に係るもの、同項第九号チ若しくは令第二十九条の二の二第五号に掲げる事項に係るもの又は令第二十九条の二の三第四号若しくは第五号に掲げる事実に係るものを知って売買等をする場合とする。