(株券等に含めない有価証券等)
第五十七条
令第三十一条に規定する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式に係る株券
- 二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
2令第三十一条に規定する新株予約権証券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一新株予約権証券のうち前項第一号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの
- 二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
3令第三十一条に規定する新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一新株予約権付社債券のうち第一項第一号に掲げる株式のみを取得する権利を付与されているもの
- 二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
4令第三十一条に規定する投資証券等から除くものとして内閣府令で定めるものは、外国投資証券で投資証券に類する証券のうち投資主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない投資口に係るものとする。
5令第三十一条に規定する新投資口予約権証券等から除くものとして内閣府令で定めるものは、外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券のうち前項に規定する投資口のみを取得する権利を付与されているものとする。
6令第三十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
- 一有価証券信託受益証券で、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものとし、第一項から第三項までの各号に掲げるものを除く。次号において同じ。)、投資証券等(第四項に規定するものを除く。同号において同じ。)又は新投資口予約権証券等(新投資口予約権証券及び外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券をいい、前項に規定するものを除く。同号において同じ。)を受託有価証券とするもの(次項第四号において「株券等信託受益証券」という。)
- 二法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、投資証券等又は新投資口予約権証券等に係る権利を表示するもの(次項第五号において「株券等預託証券」という。)
7令第三十一条に規定する内閣府令で定めるところにより換算した株式又は投資口に係る議決権の数は、次に掲げる方法により換算した数とする。
- 一新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式に係る議決権の数とする方法
- 二新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数とする方法
- 三外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式に係る議決権の数とし、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数とする方法
- 三の二新投資口予約権証券については、新投資口予約権の目的である投資口に係る議決権の数とする方法
- 三の三外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券については、投資法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換算した投資口に係る議決権の数とする方法
- 四株券等信託受益証券については、次に掲げる受託有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数とする方法
- イ株券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数
- ロ新株予約権証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- ハ新株予約権付社債券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- ニ外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である株式に係る議決権の数
- ホ外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数
- ヘ投資証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口に係る議決権の数
- ト新投資口予約権証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券の新投資口予約権の目的である投資口に係る議決権の数
- チ外国投資証券で投資証券に類する証券当該株券等信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口に係る議決権の数
- リ外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券投資法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換算した投資口に係る議決権の数
- イ
- 五株券等預託証券については、次に掲げる当該株券等預託証券において表示される権利に係る有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数とする方法
- イ株券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数
- ロ新株予約権証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- ハ新株予約権付社債券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式に係る議決権の数
- ニ外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの当該株券等預託証券において表示される権利の目的である株式に係る議決権の数
- ホ外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの内国法人の発行する証券又は証書に準じて換算した株式に係る議決権の数
- ヘ投資証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である投資口に係る議決権の数
- ト新投資口予約権証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である新投資口予約権証券の新投資口予約権の目的である投資口に係る議決権の数
- チ外国投資証券で投資証券に類する証券当該株券等預託証券において表示される権利の目的である投資口に係る議決権の数
- リ外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券投資法人の発行する新投資口予約権証券に準じて換算した投資口に係る議決権の数
- イ