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金融商品取引法施行令 第二十九条の二の三 (上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実)

第二十九条の二の三

法第百六十六条第二項第十号ハに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。

  1. 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  2. 資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律第二百十六条第一項の規定による同法第百八十七条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  4. 債権者その他の当該上場会社等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等に限る。以下この条から第二十九条の二の五までにおいて同じ。)以外の者による破産手続開始又は再生手続開始の申立て
  5. 不渡り等
  6. 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
  7. 主要取引先(前営業期間における営業収益又は営業費用が営業収益の総額又は営業費用の総額の百分の十以上である取引先(営業期間が六月以下であるものとして内閣府令で定める上場会社等にあつては、内閣府令で定める取引先)をいう。)との取引の停止
  8. 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
  9. 資源の発見
  10. 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実

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