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金融商品取引法施行令 第二十九条の二の五 (上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実)

第二十九条の二の五

法第百六十六条第二項第十三号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。

  1. 当該上場会社等から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  2. 当該上場会社等から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  3. 債権者その他の当該上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)以外の者による破産手続開始の申立て等
  4. 不渡り等
  5. 特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいう。)に係る破産手続開始の申立て等
  6. 特別支配株主が当該上場会社等の資産運用会社に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。

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