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金融商品取引法施行令 第二十九条の三 (親会社等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(親会社等)

第二十九条の三

法第百六十六条第五項に規定する他の会社を支配する会社として政令で定める会社は、他の会社(協同組織金融機関を含む。)が提出した法第五条第一項の規定による届出書、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて親会社として記載され、又は記録された会社とする。

2法第百六十六条第五項第一号に規定する上場投資法人等の資産運用会社を支配する会社として政令で定めるものは、上場投資法人等(法第百六十三条第一項に規定する上場投資法人等をいう。以下同じ。)の資産運用会社の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるものとする。

3法第百六十六条第五項第二号に規定する特定資産の価値に重大な影響を及ぼす取引を行い、又は行つた法人として政令で定めるものは、上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)のうち、次のいずれかに掲げる取引(当該資産運用会社が当該上場投資法人等の委託を受けて行う運用の対象となる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。第四号において同じ。)の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行つた法人として内閣府令で定めるものとする。

  1. 当該上場投資法人等との間における不動産、不動産の賃借権又は地上権(次号において「不動産等」という。)の取得又は譲渡の取引
  2. 当該上場投資法人等との間における不動産等を信託する信託の受益権の取得又は譲渡の取引
  3. 当該上場投資法人等との間における不動産の貸借の取引
  4. 当該上場投資法人等の特定資産である第二号に規定する信託の受益権に係る信託の受託者との間における当該信託の信託財産である不動産の貸借の取引

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