(特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準)
第五十五条の八
令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号及び第二号に掲げる上場投資法人等と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。
- 一前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等が令第二十九条の三第三項第一号及び第二号に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額
- 二前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等が当該利害関係人等との間で令第二十九条の三第三項第一号及び第二号に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額
2令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第三号及び第四号に掲げる上場投資法人等及び同号に規定する信託の受託者と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。
- 一前営業期間における当該上場投資法人等の営業収益の合計額
- 二次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
- イ前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等及び令第二十九条の三第三項第四号に規定する信託の受託者が当該利害関係人等から同項第三号及び第四号に掲げる取引の対価として受領した金額の合計額の一営業期間当たりの平均額
- ロ当営業期間の開始の日から三年間において当該上場投資法人等及び令第二十九条の三第三項第四号に規定する信託の受託者が当該利害関係人等から同項第三号及び第四号に掲げる取引の対価として受領することが見込まれる金額の合計額の一営業期間当たりの平均額
- イ