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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第五十五条の七 (特定関係法人となる者)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(特定関係法人となる者)

第五十五条の七

第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、上場投資法人等が提出した法第二十七条において準用する法第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による半期報告書で法第二十七条において準用する法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて当該上場投資法人等の資産運用会社の親会社として記載され、又は記録された会社とする。

2第二十九条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、上場投資法人等が提出した法第二十七条において準用する法第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による半期報告書で法第二十七条において準用する法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。次条において同じ。)のうち、令第二十九条の三第三項各号のいずれかに掲げる取引(次条で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行った法人として記載され、又は記録された法人とする。

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