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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第五十五条の六 (上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)

第五十五条の六

法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十三号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

  1. 法第百六十六条第二項第十三号イに掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該処分による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  2. 第二十九条の二の五第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
    1. 訴えが提起されたことにあっては、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
    2. 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等の日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  3. 第二十九条の二の五第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
    1. 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該仮処分命令による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
    2. 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

2前項各号に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。

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