条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第二十八条の二 (上場会社等に発生した事実に係る重要事実)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場会社等に発生した事実に係る重要事実)

第二十八条の二

法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実は、次に掲げるものとする。

  1. 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があつたこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  2. 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があつたこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと。
  3. 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分
  4. 親会社(法第百六十六条第五項に規定する親会社をいう。第七号において同じ。)の異動
  5. 債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
  6. 不渡り等
  7. 親会社に係る破産手続開始の申立て等
  8. 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のおそれが生じたこと。
  9. 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。第二十九条の二第八号において同じ。)との取引の停止
  10. 債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受け若しくは弁済
  11. 十一
    資源の発見
  12. 十二
    特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実
  13. 十三
    特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、当該特別支配株主が法人であるときは、その業務執行を決定する機関をいう。第二十九条の二の五第六号において同じ。)が当該上場会社等に係る株式等売渡請求を行うことについての決定をしたこと又は当該特別支配株主が当該決定(公表がされた(法第百六十六条第四項に規定する公表がされたをいう。同号において同じ。)ものに限る。)に係る株式等売渡請求を行わないことを決定したこと。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第二十八条の二(上場会社等に発生した事実に係る重要事実)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) 金融商品取引法施行令 目次 第二十九条(上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) →