(上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準等)
第五十五条の三
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
- 一法第百六十六条第二項第十号イに掲げる事実災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
- 二法第百六十六条第二項第十号ロに掲げる事実法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券に係る上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実(投資口の上場廃止の原因となる事実を除く。)が生じたこと。
- 三令第二十九条の二の三第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- ロ訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により投資法人の給付する財産の額が当該投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- イ
- 四令第二十九条の二の三第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該仮処分命令による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- ロ仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該裁判等による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- イ
- 五令第二十九条の二の三第三号に掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該処分による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 六令第二十九条の二の三第六号に掲げる事実売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が投資法人の最近営業期間の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
- 七令第二十九条の二の三第七号に掲げる事実主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。)との取引の停止の日の属する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該取引の停止による投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 八令第二十九条の二の三第八号に掲げる事実債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が投資法人の最近営業期間の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。
- 九令第二十九条の二の三第九号に掲げる事実発見された資源の採掘又は採取を開始する営業期間開始の日から三年以内に開始する各営業期間においていずれも当該資源による投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
2令第二十九条の二の三第七号に規定する営業期間が六月以下であるものとして内閣府令で定める上場会社等とは、営業期間が六月である上場会社等(上場投資法人等に限る。次条において同じ。)とし、同号に規定する内閣府令で定める取引先とは、最近二営業期間における営業収益又は営業費用の合計額が当該最近二営業期間における営業収益の総額又は営業費用の総額の百分の十以上である取引先とする。
3第一項各号(第一号、第二号、第六号及び第八号を除く。)に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。