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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第五十五条の四 (重要事実となる上場投資法人等の営業収益等の予想値等)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(重要事実となる上場投資法人等の営業収益等の予想値等)

第五十五条の四

法第百六十六条第二項第十一号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の営業収益等(同号に規定する営業収益等をいう。)又は分配に係るものについては、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。

  1. 営業収益新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)で除して得た数値が一・一以上又は〇・九以下であること。
  2. 経常利益新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前営業期間の末日における純資産額で除して得た数値が百分の五以上であること。
  3. 純利益新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)で除して得た数値が一・三以上又は〇・七以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。)であり、かつ、新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値と公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間の実績値)とのいずれか少なくない数値から他方を減じて得たものを前営業期間の末日における純資産額で除して得た数値が百分の二・五以上であること。
  4. 金銭の分配新たに算出した予想値又は当営業期間の決算における数値を公表がされた直近の予想値(当該予想値がない場合は、公表がされた前営業期間に係る金銭の分配の実績値)で除して得た数値が一・二以上又は〇・八以下(公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がされた前営業期間の実績値が零の場合は全てこの基準に該当することとする。)であること。

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