(金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表)
第十五条の四
主たる金融商品取引所は、令第二十六条の五第五項の規定に基づき、当該主たる金融商品取引所の会員等から提供された残高情報のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものを取りまとめ、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 一当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。
- 二当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五未満又は当該残高情報に係る第十五条の二第七項に規定する空売り残高売買単位数が五十以下であり、かつ、当該残高情報に係る直近空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。
2前項の公表は、残高情報の提供を受けた日から一年間、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
3前二項の規定は、認可金融商品取引業協会について準用する。