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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第五十三条 (子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)

第五十三条

法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第六号に掲げる事実に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

  1. 法第百六十六条第二項第六号イに掲げる事実災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
  2. 第二十九条の二第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
    1. 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
    2. 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社(協同組織金融機関を含む。)の給付する財産の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  3. 第二十九条の二第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
    1. 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
    2. 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  4. 第二十九条の二第三号に掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  5. 第二十九条の二第七号に掲げる事実売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
  6. 第二十九条の二第八号に掲げる事実主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  7. 第二十九条の二第九号に掲げる事実債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が当該上場会社等の属する企業集団の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。
  8. 第二十九条の二第十号に掲げる事実発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による当該上場会社等の属する企業集団の売上高の増加額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

2子会社連動株式に係る売買等をする場合における法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち連動子会社の同項第六号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。

  1. 法第百六十六条第二項第六号イに掲げる事実災害若しくは業務に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
  2. 第二十九条の二第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
    1. 訴えが提起されたことにあっては、訴訟の目的の価額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五に相当する額未満であり、かつ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該敗訴による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
    2. 訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等により当該子会社(協同組織金融機関を含む。)の給付する財産の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該判決等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該判決等による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  3. 第二十九条の二第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
    1. 仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
    2. 仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該裁判等による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  4. 第二十九条の二第三号に掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  5. 第二十九条の二第七号に掲げる事実売掛金、貸付金その他の債権又は求償権について債務の不履行のおそれのある額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三に相当する額未満であると見込まれること。
  6. 第二十九条の二第八号に掲げる事実主要取引先との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  7. 第二十九条の二第九号に掲げる事実債務の免除の額又は債務の引受け若しくは弁済の額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における債務の総額の百分の十に相当する額未満であること。
  8. 第二十九条の二第十号に掲げる事実発見された資源の採掘又は採取を開始する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該資源を利用する事業による売上高の増加額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

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