(上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)
第四十九条
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
- 一法第百六十六条第二項第一号イに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ会社法第百九十九条第一項に規定する株式会社の発行する株式若しくはその処分する自己株式を引き受ける者(協同組織金融機関が発行する優先出資を引き受ける者を含む。)の募集(処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては、これに相当する外国の法令の規定(上場会社等が外国会社である場合に限る。)によるものを含む。)又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集の払込金額の総額が一億円(外国通貨をもって表示される証券の募集の場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれること(ロ及びハに規定する場合を除く。)。
- ロ優先出資をその券面額を発行価額として優先出資法に規定する優先出資者に対しその有する優先出資の数に応じて発行する場合においては、当該優先出資者の有する優先出資一口に対し発行する優先出資の数の割合が〇・一未満であること。
- ハ当該上場会社等又はその子会社若しくは関連会社に対する役務の提供の対価として個人に対して株式又は新株予約権((1)において「株式等」という。)を割り当てる場合においては、次のいずれかに該当すること。
- イ
- 二法第百六十六条第二項第一号ホに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ株式無償割当てを行う場合にあっては、当該株式無償割当てにより一株に対し割り当てる株式の数の割合が〇・一未満であること。
- ロ新株予約権無償割当て(会社法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該新株予約権無償割当てにより割り当てる新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額が一億円(外国通貨をもって表示される新株予約権証券に係る新株予約権を割り当てる場合にあっては、一億円に相当する額)未満であると見込まれ、かつ、当該新株予約権無償割当てにより一株に対し割り当てる新株予約権の目的である株式の数の割合が〇・一未満であること。
- イ
- 三法第百六十六条第二項第一号ヘに掲げる事項株式(優先出資を含む。以下この号において同じ。)の分割により一株(優先出資にあっては、一口)に対し増加する株式の数の割合が〇・一未満であること。
- 四法第百六十六条第二項第一号トに掲げる事項一株又は一口当たりの剰余金の配当の額をそれぞれ前事業年度の対応する期間に係る一株又は一口当たりの剰余金の配当の額で除して得た数値が〇・八を超え、かつ、一・二未満であること。
- 五法第百六十六条第二項第一号チに掲げる事項株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。第五十五条の五第一項第二号において同じ。)となる会社にあって、次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社(子会社(法第百六十六条第五項に規定する子会社をいう。以下この条、第五十二条及び第五十三条において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満である場合において、当該株式交換完全子会社となる会社との間で行う株式交換
- ロ子会社との間で行う株式交換
- イ
- 五の二法第百六十六条第二項第一号ヌに掲げる事項株式交付子会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社をいう。)となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該株式交付子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であること。
- 六法第百六十六条第二項第一号ルに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ合併による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イにおいて同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該合併の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該合併による当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- ロ発行済株式又は持分の全部を所有する子会社との合併(合併により解散する場合を除く。)
- イ
- 七法第百六十六条第二項第一号ヲに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、最近事業年度の末日における当該分割に係る資産の帳簿価額が当該会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下イにおいて同じ。)の同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- ロ会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による当該会社(特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団。以下ロにおいて同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- イ
- 八法第百六十六条第二項第一号ワに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、最近事業年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下イにおいて同じ。)の同日における純資産額の百分の三十未満であり、かつ、当該事業の譲渡の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲渡による当該会社の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- ロ事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、当該事業の譲受けによる会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下ロにおいて同じ。)の資産の増加額が当該会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該事業の譲受けの予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲受けによる当該会社の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- ハ発行済株式又は持分の全部を所有する子会社からの事業の全部又は一部の譲受け
- イ
- 九法第百六十六条第二項第一号ヨに掲げる事項新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新製品又は新技術の企業化による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新製品の販売又は新技術を利用する事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 十令第二十八条第一号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ業務上の提携を行う場合にあっては、当該業務上の提携の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の増加額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
- ロ業務上の提携の解消を行う場合にあっては、当該業務上の提携の解消の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該業務上の提携の解消による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の売上高の減少額が当該会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、次の(1)から(3)までに掲げる場合においては、当該(1)から(3)までに定めるものに該当すること。
- イ
- 十一令第二十八条第二号に掲げる事項次に掲げる子会社(令第二十九条第八号に規定する特定の子会社(以下「連動子会社」という。)を除く。)の異動を伴うものであること。
- イ子会社又は新たに子会社となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であり、かつ、当該子会社又は新たに子会社となる会社の最近事業年度の売上高が会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。)の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満である子会社
- ロ新たに設立する子会社の設立の予定日から三年以内に開始する当該子会社の各事業年度の末日における総資産の帳簿価額がいずれも会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下ロにおいて同じ。)の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該各事業年度における売上高がいずれも当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれる子会社
- イ
- 十二令第二十八条第三号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- イ固定資産を譲渡する場合にあっては、会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の最近事業年度の末日における当該固定資産の帳簿価額が当該会社の同日における純資産額の百分の三十未満であること。
- ロ固定資産を取得する場合にあっては、当該固定資産の取得価額が会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれること。
- イ
- 十三令第二十八条第四号に掲げる事項事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の減少額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 十四令第二十八条第九号に掲げる事項新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下この号並びに第五十二条第一項第十一号及び第二項第十一号において同じ。)の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該新たな事業の開始による会社(協同組織金融機関を含み、特定上場会社等である場合にあっては、会社の属する企業集団とする。以下この号において同じ。)の売上高の増加額が当該会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該新たな事業の開始のために特別に支出する額の合計額が当該会社の最近事業年度の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
2前項、次条及び第五十一条の「特定上場会社等」とは、上場会社等であって、当該上場会社等に係る直近の有価証券報告書(法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。)又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)に含まれる最近事業年度の損益計算書において、関係会社(財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。)に対する売上高(製品売上高及び商品売上高を除く。)が売上高の総額の百分の八十以上であるものをいう。