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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第二十二条 (上場等株券等の買付けの名義)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(上場等株券等の買付けの名義)

第二十二条

上場等株券等の発行者が会社法第百五十六条第一項同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合は、自己の名義により(信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行う場合は、当該発行者の計算において上場等株券等の買付け等を行う旨を明らかにすることにより)、これを行わなければならない。

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