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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第二十一条 (上場等株券等の発行者以外の者による買付けの委託等)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(上場等株券等の発行者以外の者による買付けの委託等)

第二十一条

第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券等の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者は、当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合は、第十七条各号第十八条各号第十九条第一項各号及び前条各号に掲げる要件を満たさなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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