(上場等株券等の発行者以外の者による買付けの委託等)
第二十一条
第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券等の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者は、当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合は、第十七条各号、第十八条各号、第十九条第一項各号及び前条各号に掲げる要件を満たさなければならない。
第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券等の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者は、当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合は、第十七条各号、第十八条各号、第十九条第一項各号及び前条各号に掲げる要件を満たさなければならない。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。