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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十八条 (取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等)

平成十九年内閣府令第五十九号府省令
(取引所金融商品市場におけるマーケットメイク銘柄である上場等株券等の買付け等)

第十八条

上場等株券等の発行者は、取引所金融商品市場において会社法第百五十六条第一項同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づくマーケットメイク銘柄(マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買の義務を負うものとして金融商品取引所に届出を行い、当該金融商品取引所が指定する銘柄をいう。第二十三条第二号において同じ。)に係る上場等株券等の買付け等を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 一日に二以上の金融商品取引業者等に対して、上場等株券等の買付け等を行わないこと。
  2. 上場等株券等の買付け等の注文にあっては、その日に当該注文を行う時までに公表されたその日の公表価格のうち最も高い価格を上回る価格の指値による当該注文を行うものではなく、かつ、当該指値がマーケットメイカーが発表する売り気配の最安値として金融商品取引所により公表された価格(以下この号において「最良売り気配」という。)を上回らない価格で注文を行うこと、又は当該注文の直後に最良売り気配が上昇した場合における当該最良売り気配の価格による注文を反復継続して行うものでないこと。
  3. 上場等株券等の買付けを行う取引所金融商品市場において、一日に行う上場等株券等の買付け等の注文の数量の合計が次に掲げるいずれかの数量を超えないこと。
    1. 一日平均売買単位数
    2. 月間平均売買単位数の区分に応じ、次に掲げる数量

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(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第二十条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第十五条の三第三項の規定の適用については、なお従前の例による。

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